1 不法就労活動を外国人が行った場合、当該外国人にペナルティがあることはもちろん、当該外国人を採用する企業 等にもペナルティがある(不法就労助長罪)。
2 採用企業側は、採用したが外国人に自社が考える就労活動を行わせることができるかどうかが分かりづらい。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を有する外国人が転職する場合、転 職前の会社の就労活動が在留資格該当性を満たし、その者がそれに対応する基準省令適合性を満たしていることから許可を受けたのであって、転職後の就労活動が許されるかどうかは必ずしも明らかではない。
3 そのため、入管法では就労資格証明書制度を認めている。