特定建設業の特殊性(財産要件)について

一般建設業に比べて、その要件が厳しくなる。

1 欠損額が資本金の20%を超えていないこと

2 流動比率が75%以上であること

3 資本金の額が2,000万円以上であること

4 自己資本の額が4,000万円以上であること

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