1 出入国港での上陸の申請をする。
2 申請時に、有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)の所持が必要である。
3 入国審査官が審査を行い、審査の結果、外国人が「上陸のための条件」に適合している認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をされる。
4 上陸のための条件は入管法7条1項の各号に列挙されるが、そのうち、2号の審査を容易にするため、在留資格認定証明書(COE)がある。
松本市で奮闘中の行政書士です。中小企業・小規模事業者支援業務としての会社設立や公的融資や補助金等の資金調達のサポート、建設業許可などの各種許認可でお悩みの方はお気軽に相談下さい。
1 出入国港での上陸の申請をする。
2 申請時に、有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)の所持が必要である。
3 入国審査官が審査を行い、審査の結果、外国人が「上陸のための条件」に適合している認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をされる。
4 上陸のための条件は入管法7条1項の各号に列挙されるが、そのうち、2号の審査を容易にするため、在留資格認定証明書(COE)がある。