在留資格の概要について

1 外国人は、原則として在留資格を有しないと日本に在留することはできない。

2 外国人が行おうとする活動が、いずれかの在留資格に該当しなければ、その者に在留資格は与えられない。

3 その者が日本で行うことができるのは、許可された在留資格に対応する活動(入管法別表で規定)である。それ以外の活動は原則として許されない。

4 在留資格は、在留の目的に応じて、大きく、活動系(入管法別表第一)と身分または地位系(入管法別表第二)の二系統からなる。