1 外国人は、原則として在留資格を有しないと日本に在留することはできない。
2 外国人が行おうとする活動が、いずれかの在留資格に該当しなければ、その者に在留資格は与えられない。
3 その者が日本で行うことができるのは、許可された在留資格に対応する活動(入管法別表で規定)である。それ以外の活動は原則として許されない。
4 在留資格は、在留の目的に応じて、大きく、活動系(入管法別表第一)と身分または地位系(入管法別表第二)の二系統からなる。
松本市で奮闘中の行政書士です。中小企業・小規模事業者支援業務としての会社設立や公的融資や補助金等の資金調達のサポート、建設業許可などの各種許認可でお悩みの方はお気軽に相談下さい。
1 外国人は、原則として在留資格を有しないと日本に在留することはできない。
2 外国人が行おうとする活動が、いずれかの在留資格に該当しなければ、その者に在留資格は与えられない。
3 その者が日本で行うことができるのは、許可された在留資格に対応する活動(入管法別表で規定)である。それ以外の活動は原則として許されない。
4 在留資格は、在留の目的に応じて、大きく、活動系(入管法別表第一)と身分または地位系(入管法別表第二)の二系統からなる。