1 風俗営業(社交飲食店)許可申請
接待行為をする
2 飲食店営業許可申請
深夜(午前0時から6時)に酒類を提供しない
3 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
深夜(午前0時から6時)に酒類を提供する
4 特定遊興飲食店営業許可申請
深夜に遊興させる
以上になりますが、風俗営業等許可取得をご検討されている方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
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松本市で奮闘中の行政書士です。中小企業・小規模事業者支援業務としての会社設立や公的融資や補助金等の資金調達のサポート、建設業許可などの各種許認可でお悩みの方はお気軽に相談下さい。
1 風俗営業(社交飲食店)許可申請
接待行為をする
2 飲食店営業許可申請
深夜(午前0時から6時)に酒類を提供しない
3 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
深夜(午前0時から6時)に酒類を提供する
4 特定遊興飲食店営業許可申請
深夜に遊興させる
以上になりますが、風俗営業等許可取得をご検討されている方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
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