一般建設業に比べて、その要件が厳しくなる。
1 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
2 流動比率が75%以上であること
3 資本金の額が2,000万円以上であること
4 自己資本の額が4,000万円以上であること
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松本市で奮闘中の行政書士です。中小企業・小規模事業者支援業務としての会社設立や公的融資や補助金等の資金調達のサポート、建設業許可などの各種許認可でお悩みの方はお気軽に相談下さい。
一般建設業に比べて、その要件が厳しくなる。
1 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
2 流動比率が75%以上であること
3 資本金の額が2,000万円以上であること
4 自己資本の額が4,000万円以上であること
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